■同僚とトラブルを起こす従業員を解雇したら訴状が届いた
■従業員に雇止めを伝えたら労働審判を申し立てられた
■病気で働けない従業員が退職扱いは不当であると主張してきた
まずは、入社後のトラブル、会社の対応等についてお話をお伺いします。証拠となるデータの有無も確認いたします。
これらのヒアリングにより、裁判所の判断になった場合の見通しを立て、それを踏まえた戦略を立てます。
相手方や裁判所に対して、復職要求や賃金支払い要求に対する反論の書面を作ります。
上記の戦略を踏まえつつ、書面の中で「解雇事由に該当する非違行為があったこと」や「解雇にあたって必要な手続きを経ていること」等御社のご見解を説得力のある形で整理いたします。
弁護士が裁判期日、交渉期日に対応します。原則として会社からのご出席は不要です(※1)。
また、期日後には、期日報告書等でその経過をご報告いたします。
これらの期日対応などにより、和解による解決を目指します。
和解による解決ができない場合には、判決による解決を目指すことになります。
この場合には尋問を行うことがあります。
弁護士において、想定問答を作成したり、尋問の練習をしたりして、事実が正しく伝わるように準備をいたします。
また、最後に当方に有利な判決となる可能性を高めるために、会社の見解を整理した最終主張書面なども作成します。
※1:労働審判(3回の期日で決着する手続き)や労働組合との交渉(団体交渉)等では会社側の出席が必要となります。この場合は、弁護士において想定問答など会社からの出席者の方が安心して回答できる準備をします。
就業規則の整備や雇用契約書の修正などトラブルが発生した原因を根っこから直します。
ただ事件を終わらせるだけではなく、同じ事件が起きないようにするための対策が取れます。
実際に他社の紛争事例、最新の裁判例を基にしておりますので、リスクの抜け漏れがない「会社を護る就業規則」を作ることができます。
※このサービスは顧問契約のサービスとなります。
私は2019年に弁護士として登録をした後、経営者側の労働問題をメインに据えてきました。中小企業の経営者側の業務に力を入れる弁護士は決して多くないと感じており、地域を支える企業が紛争に巻き込まれない、あるいはトラブルを迅速に解決できるお手伝いをしたいと考えたためです。
100件を超える労働問題を解決してきました。また、今も最先端の企業労務の情報を仕入れ、中小企業がトラブルに巻き込まれないためのサポートをしております。
このため、ご相談いただければ、1時間程度で法的な見通しを立てるとともに、今後のベストな解決策をご案内できます。
私は法律は「トラブル解決・トラブル予防のツール」と考えております。そのため、単に法律を解説するのではなく「次にどうすればいいか」をご案内することが一番大切であると考えています。その際には「このような書面を作ります」と書式例も示しながらご説明をします。
「自分がご相談者の立場であればこうする」とお伝えすることで、安心いただいた経営者の方も多数いらっしゃいます。
次にどうすべきかが分かりますので、経営者の方にしていただくのは情報提供とご決断のみです。「どうすればいいだろうか」との悩みは不要です。
ご契約後はお電話をいただければその場で回答できる質問には回答をします。
労働問題は繰り返し対応をしていますので、問題社員への対応、ハラスメント対応等はすぐに回答をご案内できます。
そのほかオンライン会議(google meets)での対応も可能です。URLをクリックいただければすぐにご相談が可能です。
そのほか、ご依頼いただいた事件については、進捗をこまめにご報告し、事件の経過も報告書でご案内しております。
「ご依頼いただいた後に放置された」というご不安はありません。
事件終了後には就業規則の整備など再発防止に向けた対応も致します。労働問題への対応を多数行っているため、「労働紛争を防ぐにはどのような規則が良いのか」という観点からご助言をすることができます。
このため、単に「事件を解決する」だけではなく「事件を二度と起こさない」ためのサポートを受けられます。
「いくらかかるのか」が見通しやすい着手金・報酬金をご案内しております。ご依頼前に費用はご案内をしておりますので、ご不明点を解決した上で、ご依頼をいただけます。
また、顧問契約では、法律相談は制限なく無料としております。「弁護士に相談すると費用が掛かるから」という理由で相談をあきらめてほしくないからです。トラブルを予防し、従業員が働きやすい環境を作るためにどんどん相談してください。
さらに、そのほかの業務も顧問契約であれば着手金なしでの対応も可能です(※上限あり)。「トラブルを起こす従業員への対応はまだ訴訟になっていないが相談してよいのか」「就業規則の整備は相談できるのか」というお悩みは不要です。
従業員が問題行動を繰り返している場合に、会社として、他の従業員やお客様などを守るために、解雇に踏み切ることはやむを得ないと考えています。
しかし、裁判所は、解雇を有効と認めずに、会社に対して問題社員を復職させ賃金2年分~3年分の支払いを命じることが多々あります。このため、強気な姿勢で戦うだけでは、時間も費用も掛かりさらなる混乱が生じてしまいます。
弁護士稲田拓真は、「問題社員の復職や横暴を阻止する」ことを重視しています。正確な法的見通しにより、退職による解決・会社にとって最もダメージの少ない解決のために、硬軟織り交ぜて問題社員と対峙します。