労働者は飲食店の店長でした。
会社は、この店長が時間外勤務をする都度、A手当(仮名)を支払ってきました。しかし、A手当が残業代であることは契約書には書かれていませんでした。
労働者は、退職後、残業代が一切支払われていないとして、残業代を請求する労働審判(法的手続)を申し立てました。
会社としては、A手当が残業代であると認めてもらいたい、自身は従業員を使い捨てにするブラック企業ではないという想いをもってご相談にお越しいただきました。
まずは、A手当に関する会社から労働者への説明内容等をヒアリングしました。
このヒアリングにあたって、証拠となる書面がないことは確認できました。
その一方で、各従業員の入社時の具体的な説明内容、当時の労働者とのやり取り、当時行われていた会議での説明等を確認しました。
ヒアリングを基に答弁書、証拠説明書、陳述書等を作成しました。
会社の考えを法的に正しく伝えるために、筆を惜しまず作成しました。
陳述書は2名以上の担当者より聴き取りを行い、作成をしました。
労働審判では会社の担当者が直接話をすることになります。
依頼者にA手当が残業代であることを説得的に話せるように想定問答を作成しました。
また、和解に向けて和解条項案を作るなどの準備もしました。
これらの準備の後に期日に臨みました。
これらの対応により、裁判所にA手当が残業代であると認めてもらいました。
その結果、残業代を7割程度引き下げ、最小限度での解決ができました。