「適応障害」が労災であると争ってきた従業員との退職合意を2か月半で成立させた例

業種:製造業 地域:岡山 従業員数:30名程度

事案の概要

依頼者は従業員30名程度の製造業です。

会社の従業員1名が同僚従業員とのトラブルを理由に「適応障害」になったとして、欠勤を続けました。

欠勤期間が1年を超えた頃、会社が従業員を解雇しようとしました。

そうしたところ従業員が弁護士をつけて、適応障害は労災であると主張し、復職と職場環境の整備を要求してきました。

弁護士の対応

・受任後に受任通知を発出し、交渉の窓口を会社から弁護士に変えました。

・弁護士において事実関係のヒアリングを行いました。その結果、トラブルはあくまで個人間の問題であり会社の業務とは関係ないことが分かりました。また会社は小さな職場で他の場所で働かせることなどができないこともわかりました。

・そこで、弁護士において、適応障害が労災であるとの主張に理由がないことや、復職に向けてできる配慮はするが、従業員が要求していた配慮は実現できないことなどを説明しました。

・労働者側はあくまで復職を求めていましたが、やがて一定の金銭を受け取ることで退職しても良いとの意見に変わりました。弁護士が交渉を行い、この金銭を引き下げることとなりました。

弁護士の対応の結果

賃金3か月分程度の金銭を支払うことで雇用関係を解消させることができました。

交渉期間も2か月半程度と短期間での合意ができました。

 

弁護士のコメント

この事案では会社側の見解と労働者側の見解が大きく対立していました。

このような事案で対立が進み解雇した場合には、訴訟などに発展し、解決まで2年程度要することも想定されました。

労働問題に強い弁護士が対応することで早期の交渉での解決ができ、従業員の少ない企業の負担を最小限にできます。

 
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