〒700-0975岡山県岡山市北区今2丁目6−10 内田ビル202
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岡山県内には、私立の中学校・高校をはじめ、医療、福祉、情報、調理、美容など様々な分野の専門学校があります。
学校運営では、教職員の労務管理、学生・保護者からの過剰な要求、学生間のトラブル、学校事故など、一般企業とは異なる問題が生じます。また、いわゆる日本版DBSを正しく運用するための法務も欠かせません
学校法人における顧問弁護士の活用例を確認します。
学校では、教員だけでなく、事務職員、非常勤講師など様々な職員が働いています。教育の質を維持するためにも、問題のある教職員への対応と適切な労務管理の双方が必要です。
「欠勤が続いて授業を担当できない」「生徒や保護者から同じ教員について苦情が繰り返されている」といった問題が起こることがあります。
また、当職は、これまで教職員間のハラスメント、問題のある常勤講師の雇い止め問題等に取り組んできました。
紛争になってからではなく、注意書や面談記録をどのように残すかという段階から相談することができます。
学校では、管理職と教員、正規職員と非常勤講師、ベテラン教員と若手教員など、様々な立場の職員が一緒に働きます。
強い叱責や無視などを放置すると、ハラスメント問題だけでなく、他の教職員の離職につながることもあります。
相談があった場合に誰が事実確認を行うのか、どのように関係者から話を聞くのか、問題が確認された場合にどのような指導・処分を行うのかなど、平時から対応方法を整理しておくことが重要です。
私立学校には、いわゆる給特法は適用されないため、公立学校と同じ制度設計の場合には、多額の未払い残業代が発生します。
部活動時間の扱いや公務のための居残り時間・授業準備の時間について、公立学校と異なる対応が必要です。
また、私が対応した事案の中には、コマ単価の非常勤講師について、授業準備時間の賃金の問題が生じたケースもあります。
このような賃金制度の設計を含む各種問題に、顧問弁護士が貴社の法務部として対応します。
実際には、労働問題や取引先との関係が悪化したタイミングでご相談に来られる方が多いのは事実です。
ただ、当職としては、事業に影響が出始めるよりも前の段階から顧問弁護士をつけておく方が、リスクのコントロールがしやすく、事業を右肩上がりにする有効な方法になると考えています。
稲田経営法律事務所では岡山市・倉敷市の事業者向けの顧問契約サービスをご案内しています。
月額33,000円から契約書のチェック・カスハラ対応などの各種相談が可能です。
地域に根差した弁護士としてフットワーク軽く経営者のサポートをいたします。
学校には、学生や保護者から様々な要望や苦情が寄せられます。正当な苦情には丁寧な対応が必要ですが、長時間の電話や繰り返しの要求によって教職員が疲弊することもあります。
「毎日のように学校へ電話をする」「担当教員ではなく校長から説明するよう繰り返し求める」「要求を受け入れなければSNSに投稿すると言う」といったケースがあります。
このような困った保護者の対応について、顧問弁護士が回答文を確認したり、必要に応じて学校に代わって対応したりすることで、現場の教職員が教育に集中できる環境を守ることもできます。
トラブルが起きてからルールを考えるのではなく、学則や学生向け規程などに、学生が守るべきルールや問題行為があった場合の対応を定めておくことも重要です。
特に専門学校では、授業への出席、実習、資格取得、学費、休学・退学など、学校と学生との関係を明確にしておくべき事項が多くあります。
顧問弁護士には、ひな型を作るだけでなく、実際に学校で起きている問題を聞き取り、現場で運用できる規程にするための相談ができます。
学生による暴力、重大な規則違反などがあった場合には、停学や退学などの処分を検討することがあります。
その場合、問題行為の内容だけでなく、学則上の根拠、本人からの事情聴取、これまでの指導状況などを確認する必要があります。
「学校として退学させたい」という結論から始めるのではなく、どのような手続を踏めば適切な処分となるのかを事前に顧問弁護士と検討することが重要です。
稲田経営法律事務所では、労働問題・契約トラブル・カスハラを中心に経営者のための法務をサポートしています。また、付随する離婚や相続問題にも対応しています。
個人事業主の方には月額33,000円の顧問もご用意をしています。契約書のチェックから法律相談まで幅広く対応可能です。毎月1時間程度ですが、その相談で数十万円規模の損害を回避できます。
学校には児童・生徒に対する安全配慮義務があります。
また、学校での事故は広く報道され風評に影響を及ぼします。
顧問弁護士が貴法人の法務部として生徒の安全を守る観点からトラブルの予防と対応を行います。
学生同士の暴力やいじめ問題は新聞の社会面で大きく取り上げられます。特に、SNSをつかった学校外でのつながりに起因する問題もあります。
いじめ重大事態の調査はもちろん、その前の段階から事実関係の調査、事実認定について対応します。
なお、当職は、2年程度、教員との勉強会なども参加していました。教員と連携しつつ、いじめ重大事態等に対応いたします。
2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。対象となる学校設置者等には、こどもと接する一定の業務に従事する者について性犯罪歴を確認することに加え、研修、早期把握、調査、安全確保措置などの取組みが求められます。
単に採用時に犯罪歴を確認すれば終わりではありません。採用・配置、就業規則、問題が疑われた場合の調査、機微な情報の管理まで、学校法人全体の仕組みとして準備する必要があります。
なお、専門学校については課程によって制度上の取扱いが異なります。専修学校の高等課程は義務対象ですが、専門課程を含むすべての「専門学校」が一律に同じ扱いになるわけではないため、各学校の課程や学生の年齢等を確認する必要があります。
顧問弁護士には、制度の対象確認だけでなく、採用書類・就業規則・内部規程の整備と、実際に問題が発生した場合の労務対応を一体として相談することができます。
修学旅行や部活遠征中の事故など新たな問題が全国的に発生しています。
当職の場合、部活動の遠征時のバス送迎に関するリスクコントロール(いわゆる白バス問題)のための助言などに携わってきました。
そもそも事故を起こさないために学校としてすべき安全配慮義務とは何か、どのように実現すべきかを助言します。
また、事故発生時の記者会見対応、被害者への対応、他の生徒への対応などのリスクコントロールのサポートも実施します。
学則や就業規則、ハラスメント規程、個人情報関係の規程などは、作成して終わりではありません。
実際の運用と規程がずれていないか、新しい問題に対応できる内容になっているかを定期的に確認する必要があります。
学校は、住所、成績、進路、健康に関する情報など、多くの学生情報を保有します。また、学校案内やホームページ、SNSに学生の写真を掲載することもあります。
誰が情報にアクセスできるのか、外部へ提供する場合にどのような手続を取るのかなど、学校内でルールを明確にしておく必要があります。
専門学校では、医療・福祉をはじめ、外部施設での実習が教育課程の重要な部分を占めることがあります。また、外部講師への授業委託やシステム事業者等との契約もあります。
事故が起きた場合の対応、学生情報の取扱い、責任分担などについて、問題が起きてから協議するのではなく、事前に契約で整理しておくことが重要です。
顧問弁護士を、契約トラブルが起きた後だけでなく、学校運営に必要な契約や規程を日頃から整える外部法務担当として活用することができます。
教職員の労務問題、保護者対応、学生間トラブル、日本版DBS、学校事故、規程・契約の整備。いずも、問題が深刻になってから初めて対応するより、平時からルールを整えておくことが重要です。
「この教職員への対応を続けてよいだろうか」「この保護者にはどこまで対応すべきか」「日本版DBSに向けて何を変更すればよいのか」と感じた段階で相談できることが、顧問弁護士を置くメリットです。
当事務所では、岡山県内の学校法人を含む事業者から、労務問題、規程整備、契約書、トラブル対応などのご相談をお受けしています。問題が大きくなる前の段階から、お気軽にご相談ください。
弁護士名:稲田拓真
岡山市に拠点を持つ「困った従業員・問題社員への対応」などの労働問題に強い弁護士。東京で4年以上、労働問題に対応し続けた経験を持つ。この経験や最新判例、人間心理の知識を生かし、迅速に解決策の提案と実行をサポート。「早々にご回答ありがとうございます」等の言葉をいただきながら、日々岡山の社長のために奔走している。
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顧問契約を締結するか決まっていない段階でもご相談いただけます。現在の法務・労務上の課題をお聞きしたうえで、顧問契約とスポット相談のどちらが適しているかをご案内します。
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