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労働審判

この記事でわかること

「裁判所から労働審判の申立書が届いたがどう対応すればいいかわからない」「相手方の主張する内容に納得がいかないが、どう反論すればいいかわからない」「労働審判で不利な審判が出た場合にどうなるのか不安だ」

労働審判は、申立書が届いてから答弁書の提出まで約1か月という非常にタイトなスケジュールで進行します。しかも、3回の期日で原則として終結する手続きであるため、最初の答弁書の内容が勝敗を大きく左右します。ここで適切な対応を取れないと、会社にとって不利な審判が出たり、高額な解決金の支払を余儀なくされたりするリスクがあります。

岡山の経営者側の労働問題を中心に取り扱う弁護士であれば、このようなお悩みを解決できます:

申立書受領から答弁書提出まで、スピーディかつ的確な初動対応

ヒアリング・証拠収集・書面作成・想定問答準備まで一貫代行

不利な事案でも最大限の主張を行い有利な和解・解決を実現

解決後の就業規則・雇用契約書整備まで一貫対応

労働審判は「準備した側が勝つ」手続きです。申立書が届いたらすぐにご相談ください。

 

はじめに:労働審判とは・経営者がとるべき対応

労働審判とは、裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で労働紛争を解決する手続きです。通常の訴訟より迅速に進行する反面、対応が遅れると致命的な不利を招きます。経営者としては、次のような対応が必要となります。

申立書受領後の初動対応

  • 申立書・申立人の主張内容の精査と法的論点の把握
  • 関係資料の緊急収集(雇用契約書・就業規則・給与明細・タイムカード・業務日報等)
  • 関係者からのヒアリングと事実関係の整理
  • 答弁書・陳述書・証拠説明書の作成(提出期限:申立書受領から約1か月)
  • 法的見通しと解決方針の策定(和解で終わらせるか争うかのシナリオ検討)

期日対応

  • 期日に向けた想定問答の作成と依頼者へのレクチャー
  • 期日本番への弁護士同席・裁判所からの質問へのフォロー
  • 和解条項の交渉・調整(守秘義務・他従業員への波及防止条項等)
  • 審判への異議申立ての検討(通常訴訟への移行可否の判断)

解決後の再発予防再発予防策

  • 就業規則・雇用契約書の整備(同種トラブルの予防)
  • 労働時間管理・給与計算体制の見直し
  • 残業代・解雇・ハラスメント等に関するリスク箇所の洗い出しと改善

弁護士に依頼して解決を目指す

これらの対応の中で検討すべき事項は別途のコラムでもご案内をしております。

労働問題を中心に取り扱う弁護士に依頼することで、初動の答弁書作成から期日対応・解決後の再発予防まで一貫した対応を取ることができます。

 

労働問題を中心に取り扱う弁護士ができること(依頼するメリット)

最適な解決方針が立てられる

代表弁護士は2019年の登録以来、経営者側の労働問題を中心に100件を超える案件を解決してきました。

労働審判は「3回の期日で終結」という構造上、最初の答弁書で提示した法的主張と証拠が勝敗を大きく左右します。

申立書の内容を精査し、「何が争点か」「どこで反論できるか」「和解を目指すべきか争うべきか」を早期に見極めた上で、具体的な対応プランをご提示します。

面倒な交渉を代行してもらえる

弁護士が代理人となり、答弁書・証拠説明書・陳述書の作成から期日への出頭まで一貫して対応します。

経営者が自分で対応しようとすると、日常業務と並行して1か月以内に多量の書面を準備しなければならず、本業への影響が甚大です。

弁護士に委任することで、経営者は期日への出席(原則必要)と事実関係の確認に専念できます。

裁判所や相手方を説得できる

労働審判では期日本番に裁判官から会社担当者へ直接質問が行われます。

この質問に的確に答えられるかどうかが、裁判官の心証を大きく左右します。

弁護士が想定問答を作成し、事前に十分な準備を行った上で期日に臨みます。

不利な証拠しかない事案でも、法的な観点から最大限の主張を構築し、有利な和解・解決を目指します。

紛争を蒸し返さない和解・解決が可能

和解条項には、他の従業員への波及を防ぐ守秘義務条項や、解決後に同一問題を蒸し返さない清算条項を盛り込みます。

また、審判に対して異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行するという構造を踏まえ、「審判を受け入れるか・異議を申し立てるか」のタイミングと判断もサポートします。

雇用契約書の整備や規則整備も一貫対応

弁護士では珍しく、これまで20社以上の就業規則を見直してきました。

残業代トラブルはそのほとんどが雇用契約書・就業規則・給与明細の不備から生じます。

解決後に同種トラブルを繰り返さないよう、他社での紛争解決の実績と最新裁判例を活用して、規則・契約書のハード面と労務管理のソフト面の両方を整備します。

サービス提供の流れ

お問合せ+初回相談

申立書が届いたらすぐにお電話またはウェブにてご相談ください。申立書の内容・争点・証拠の状況をお伺いし、見通しと対応方針を説明します。労働審判はスケジュールがタイトなため、早期のご相談が不可欠です。

ご依頼・顧問契約の締結

初回相談の後、費用・方針・見通しについて十分にご説明し、ご納得いただいた上でご依頼をお受けしています。ご不明な点があれば、契約前に何でもお聞きください。

対応方針の決定・交渉や期日対応

ヒアリングと証拠収集を行い、争点を整理した上で答弁書・陳述書・証拠説明書を作成します。期日に向けた想定問答も準備し、依頼者が自信を持って裁判官の質問に答えられる体制を整えます。期日本番は弁護士が同席し、質問へのフォローも行います。

紛争の解決

和解・審判・通常訴訟への移行など、事案に応じた最善の解決方法を選択します。単に紛争を終わらせるだけでなく、再発を防ぎつつ依頼者へのダメージを最小限に抑えるという観点から、条件・タイミング・方法を見極めた上で解決を実現します。

就業規則・雇用契約書等の整備/労働時間管理の体制作り

解決後も安心してご経営いただけるよう、就業規則・雇用契約書・労働条件通知書の整備、給与体系の見直し、労働時間の管理体制の導入と運用支援など、再び同じトラブルが起きない職場環境づくりを一貫してサポートします。

※3〜5は並行して進める場合もあります。

事例の紹介

解雇無効・パワハラを主張する労働審判で退職和解を成立させ復職を阻止(製造業)

能力不足かつ通勤費を半年以上にわたり不正受給していた従業員を解雇したところ、従業員側が「解雇は無効・改善指導はパワハラだ」として復職と損害賠償を求める労働審判を提起してきた事案です。不正受給の証拠が乏しく、解雇が無効と判断されれば多額の支払が生じるリスクがある状況でした。

弁護士が、従業員の作業がいかに遅かったかを裁判官にイメージしてもらうため、写真等も活用しながら主張立証の戦略を立てました。不正受給の悪質性と指導の必要性を50頁以上の書面で丁寧に主張立証し、1か月程度で作成しました。また、裁判所からの質問に備えた想定問答を準備して期日に臨んだ結果、パワハラは否定され、不正受給の精算も含めた退職和解を成立させることができました。

 

弁護士コメント:証拠が乏しく解雇無効のリスクが相応にあった不利な事案でした。しかし、写真等を活用した具体的な主張・徹底した想定問答準備により、裁判官に当方の言い分を理解してもらうことができました。不利な事案でも、労働問題に詳しい弁護士が関与することで、最大限の主張を行い有利な解決を実現できます。

飲食店元店長からの残業代請求を70%削減(労働審判)

飲食店の元店長が退職後に残業代を請求してきた事案です。会社は元店長に対して、残業を伴う勤務1回につき定額の手当を支払っており、この手当が残業代に当たるか否かが争点となり、労働審判に移行しました。

弁護士が会社からヒアリングを行い、必要な資料と事実関係を具体的に確認しました。答弁書を作成して裁判官に当方の見解を伝えるとともに、業務の実態などを正しく説明するための想定問答の準備を行いました。期日本番には弁護士が同席して裁判官の質問へのフォローも行い、結果として請求金額を70%削減することができました。

 

弁護士コメント:証拠となる書面がない状況でも、ヒアリングで事実関係を丁寧に整理し、複数の陳述書と筆を惜しまない答弁書を準備したことで、裁判所に当方の主張を認めてもらうことができました。労働審判は最初の答弁書の内容が勝敗を大きく左右します。申立書が届いたらすぐにご相談ください。

弁護士報酬

顧問契約でのご案内

当事務所では、顧問契約を締結いただいた上で対応をしております。これは、労働審判の解決のみならず就業規則の整備などの予防措置まで行うことで、初めて経営者が労務に悩まない体制を作ることができるためです。

また、顧問契約であればチャット等での法律相談や土日相談などの柔軟な相談体制の確保も可能です。1件1件丁寧な対応を行うためにご案内をしております。

 

弁護士報酬

顧問料 110,000円/月
着手金 440,000円
報酬金 経済的利益の11%+198,000円

※着手金と終了報酬金は月額10万円の顧問契約を前提とした特別なプランとなります。

※案件が終了した場合の顧問契約の解約は、契約締結より6か月目から可能です。

弁護士からのコメント

労働審判は「準備した側が勝つ」手続きです。3回の期日で終結するという構造上、最初の答弁書で提示した主張と証拠が勝敗を大きく左右します。申立書が届いてから答弁書の提出まで約1か月しかありません。弁護士に依頼することなく自社で対応しようとすると、日常業務と並行してこの準備を行わなければならず、書面の質が下がるリスクがあります。

「証拠がない」「自分たちに不利な事案だ」という状況でも、弁護士が関与することで最大限の主張を構築し、有利な解決を実現できた事案が多々あります。実際に証拠が乏しい状況でもパワハラを否定して退職和解を成立させた事案や、書面がない状況でも定額手当を残業代と認めさせて請求額を70%削減した事案がその例です。

申立書が届いたらすぐにご相談ください。御社の実情を踏まえた具体的な対応プランをご提示します。

 

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