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〒700-0975岡山県岡山市北区今2丁目6−10 内田ビル202
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突然『休職が必要』という診断書を出してきた従業員に、どう対応すればいいかわからない」「体調不良を理由に欠勤を繰り返す社員がいるが、強くも言えないまま何ヶ月も経ってしまった」「休職から復職してはまた休む繰り返しで、もう何年も同じ状況が続いている」
メンタル不調・体調不良による欠勤・休職は、中小企業にとって長期化しやすく、対応を誤れば会社に深刻なダメージをもたらします。「診断書が出ているから何もできない」「休職中は手出しができない」というのは誤解です。一方で、会社が独断で動いて「不当解雇だ」と訴えられるリスクも現実にあります。だからこそ、正しい手順を弁護士と一緒に進めることが重要です。
岡山の経営者側の労働問題を中心に取り扱う弁護士であれば、このようなお悩みを解決できます:
問題社員が突然「○週間の休養が必要」という診断書を出してくるケースがあります。会社が懲戒処分や退職勧奨を検討していたタイミングで診断書が出ることも少なくありません。この場合、次の対応が必要です。
診断書もなく「体調が悪い」という理由で断続的に欠勤を繰り返す従業員への対応は、放置すると際限なく続きます。一方で対応を誤るとパワハラや不当解雇を主張されます。次の対応が必要です。
休職命令を発令してからも、管理が必要です。手続きの細部を誤ると「休職発令が無効」「期間満了退職が解雇だ」と主張されることがあります。次の対応が必要です。
これらの対応の中で検討すべき事項は別途のコラムでもご案内をしております。
労働問題を中心に取り扱う弁護士に依頼することで、突然の診断書への初動から休職管理・期間満了退職・就業規則整備まで一貫した対応を取ることができます。
代表弁護士は2019年の登録以来、経営者側の労働問題を中心に100件を超える案件を解決してきました。
「診断書が出たばかりの段階」「欠勤が数ヶ月続いている段階」「休職命令を発令済みの段階」では、取るべき対応がまったく異なります。
現在の状況を正確に把握し、「今すぐすべきこと」と「将来の出口戦略」を合わせてご提示します。
また、就業規則の休職規定の内容によって対応の幅が大きく変わるため、まず規定の確認から始めます。
「診断書が出ているので懲戒処分も退職勧奨もできない」というのは誤解です。
休職中でも、問題行動の記録が揃っていれば復職後に懲戒処分を行うことは可能です。
また、休職命令書に「復職後に懲戒処分を検討する旨」を明記することで後からの処分の余地を残せます。
弁護士が、診断書が出た段階から「今できること」「休職中にすべき記録管理」「復職後にできること」を整理してご提示します。
休職命令書・就労禁止通知書・診断書提出要請書・連絡要請書・期間満了退職通知書など、欠勤・休職対応で必要な書面は多岐にわたります。
これらの書面の内容・送付方法(書留郵便か普通郵便か)・記録の残し方が後の紛争で重要な証拠になります。
実際に、「休職発令を口頭やメールで済ませていたため、発令日が認定されなかった」というケースも存在します。
弁護士がすべての書面を作成し、送付方法まで指示します。
休職期間満了による退職は「解雇」ではなく「就業規則の規定に基づく自然退職」ですが、手続きを誤ると「解雇だ」と主張されることがあります。
また、連絡が取れない従業員への通知は書留郵便(青色レターパック)が有効ですが、受け取り拒否への対応も必要です。
弁護士が通知書の作成から送付方法・退職の確定手続きまで一貫してサポートし、退職を確実に確定させます。
弁護士では珍しく、これまで20社以上の就業規則を見直してきました。
「就業規則の休職規定があれば多くの問題は解決する」と言っても過言ではありません。
欠勤前置規定・通算規定・会社指定医受診義務・連絡義務・期間満了退職規定・有期雇用社員の取り扱いなど、実際の紛争経験を踏まえた実効性ある規定を整備します。
「今まさに困っている案件の解決」と「将来の予防」の両方に対応します。
まずはお電話またはウェブにてご相談ください。
現在の状況(診断書の有無・欠勤日数・就業規則の休職規定の内容・これまでの会社の対応経緯)をお伺いし、現在の場面と対応方針を説明します。
突然の診断書や連絡不通の場合はお早めにご相談ください。
初回相談の後、費用・方針・見通しについて十分にご説明し、ご納得いただいた上でご依頼をお受けしています。ご不明な点があれば、契約前に何でもお聞きください。
就労禁止通知書・診断書提出要請書・休職命令書・出勤指示書・警告書など、現在の場面に必要な書面を作成・送付します。
連絡が取れない場合の書留郵便対応、産業医面談の段取り、復職判定面談の進め方もサポートします。
復職・休職期間満了退職・退職合意など、事案に応じた最善の解決方法を選択します。
復職の場合は復職条件・段階的復職プランを策定します。
期間満了退職・退職合意の場合は通知書・合意書の作成から退職確定まで手続きを代行します。
再発を防ぎつつ依頼者へのダメージを最小限に抑えることを基本方針とします。
解決後も同じトラブルが繰り返されないよう、就業規則の休職規定(欠勤前置・通算規定・復職条件・期間満了退職・連絡義務・有期雇用の取り扱い)の整備、休職命令書など各種書式の整備など、再発防止のための一貫したサポートを行います。
※3〜5は並行して進める場合もあります。
小売業の企業様において、パートタイマーの従業員が「上司からハラスメントを受け、メンタル疾患を発症した」と主張し、長期間欠勤するトラブルが発生しました。この従業員はパートタイマーであるため休職制度の適用がなく、実質的に「休職代わりの欠勤」状態でした。会社側としては不当解雇や労災申請、損害賠償請求などの重大な紛争に発展することを恐れ、契約満了を前に対応に苦慮されていました。
弁護士が、まずハラスメント調査を行い会社側に法的な責任が生じる可能性が低いことを見極めました。その上で、会社側から従業員への連絡文書の作成を全面的にサポートし、体調を気遣う姿勢を示しつつ主治医の診断書提出を求めるなど、必要な労務管理を粛々と進めました。法的に隙のないプロセスを重ねた結果、労働審判などの法的紛争を起こされることも、解決金等の金銭補償を行うこともなく、契約期間満了のタイミングで安全に円満終了となりました。
弁護士コメント:「ハラスメント」や「メンタル疾患」を従業員側から主張されると、対応を諦めて放置してしまったり、逆に感情的な解雇を行って泥沼の紛争に発展させてしまったりする会社側が少なくありません。しかし、初期段階から岡山で企業側労務に強い弁護士が介入し、誠実かつ法的に正しいプロセス(体調確認や復職配慮の提示など)の証拠を書面で残しておけば、小売業をはじめパートタイマーを多く雇う企業でも、飛び火を防いで契約満了という形で安全に解決できます。
有給休暇消化後から突然欠勤し、電話・メールに応答しなくなった有期契約社員への対応を依頼された事案です。診断書の提出も途切れ、休職期間が満了しているかどうかさえ判然としない状況でした。会社は「懲戒解雇すべきか」「このまま退職扱いにできるか」と判断に迷っていました。
弁護士が雇用契約書・就業規則・これまでの連絡記録を確認した上で、休職発令の経緯と問題点(メールでの発令に書面性が不足していた点等)を整理しました。休職の状況確認・診断書提出要請・連絡義務違反への警告・休職取り消しの可能性を盛り込んだ書面を作成し、書留郵便で送付しました。本人から「復職が難しいため退職したい」という連絡が届き、退職合意書を作成して円満に退職が成立しました。
弁護士コメント:休職発令は書面で行い、発令日・期間・復職条件・期間満了時の取り扱いを明示することが必要です。本件では「口頭やメールで済ませてきた」ことで発令日が曖昧になっており、対応が複雑化しました。それでも、現時点でできる最善の書面対応を積み重ねることで、本人が自発的に退職の意思を示す状況を作ることができました。休職規定の書面管理は早期に整えることをお勧めします。
当事務所では、顧問契約を締結いただいた上で対応をしております。
これは、紛争の解決のみならず就業規則の整備などの予防措置まで行うことで、初めて経営者が労務に悩まない体制を作ることができるためです。
また、顧問契約であればチャット等での法律相談や土日相談などの柔軟な相談体制の確保も可能です。1件1件丁寧な対応を行うためにご案内をしております。
| 顧問料 | 110,000円/月 |
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| 着手金 | 440,000円 |
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| 終了報酬金 | 400,000円 |
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※着手金と終了報酬金は交渉事件や特に要求内容が多い案件で発生します。
※月額10万円の顧問契約を前提とした特別なプランとなります。
※案件が終了した場合の顧問契約の解約は、契約締結より6か月目から可能です。
欠勤・休職・メンタル不調への対応で最も多いご相談は、「対応の仕方がわからないまま、何か月も経ってしまった」というケースです。診断書が出ると「何もできない」と思い込み、ずるずると状況が続いてしまうのです。しかし実際には、就業規則の規定と現在の状況次第で、「今できること」は必ずあります。
一方で、休職発令を口頭やメールで済ませていたために「発令日が認定されなかった」「休職期間が曖昧になった」というケースも実際に起きています。休職命令書・就労禁止通知書・診断書提出要請書などの書面は、後の紛争で決定的な証拠になります。今すぐ整えることが、最大のリスク管理です。
「突然診断書が来た」「もう何か月も欠勤が続いている」「休職を繰り返している」——どの段階からでも、御社の状況を踏まえた具体的な対応プランをご提示します。まずはご相談ください。
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