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2026年01月03日投稿
協調性の欠如した問題社員が同僚従業員などと不和を引き起こしているケースでは、問題社員の対応に悩むことになります。
今回は、協調性の欠落した問題社員の解雇について、そのリスクと解雇に向けた準備のポイントを解説します。
当社は従業員10名のサービス業です。
当社の従業員であるAは、次のような行動を起こしています。
このような行為を繰り返す社員に辞めてもらうためのポイントはありますか。
設例の事案は東京地裁令和5年8月2日判決を題材としたものです。
この事案で裁判所は、次のとおり判断して、解雇を無効としています。
Y社が設例の行為を含む複数の問題行動(作業着を正しく着用しない等)を理由として、労働者Xに対して2回に亘り退職勧奨をしたが、Xが応じなかったこと等から、Xを解雇をした。
XはY社に対して復職と解雇期間の賃金支払いを請求した
この裁判例は、一般的に協調性の欠如する問題社員の解雇で必要となる①問題行動の特定、②是正に向けた指導を行っても、解雇が無効となったことに特徴があります。
しかし、従業員10名の事業所で円滑なコミュニケーションや作業の連携ができない従業員を雇い続けることは、従業員同士の連携を損なうことになります。
そのため、契約を終了させるためには慎重な対応が必要となります。
被害者となっている従業員からヒアリングを行い、具体的な言動を特定します。
この特定ができていないと、裁判所は、具体的な問題の貼る言動がわからない=本当に問題行動があったのかがわからないと判断し、解雇を無効とします。
次の参考裁判例は、協調性の欠如の具体的な内容を特定できないと、3000円の賃金の引き下げさえも違法となることを示す例です。
被告は、原告が、課内ミーティング、朝礼、業務時間中に長時間にわたり、一方的に自己の見解を述べ、他の職員を責めるとともに、当該職員が指摘や反論をするとパワハラであると一方的に非難していたとして、賃金を月額3000円引き下げる人事考課を実施
具体的な言動を確認した上で、厳重注意を行います。厳重注意時に伝える項目は概ね次のとおりです
厳重注意書で厳重注意をした後にも問題行動を繰り返す場合には懲戒処分を行うことになります。
言動にもよりますが、多くのケースでは、初回に譴責または減給の懲戒処分を行い、2回目には短期間の出勤停止などの処分を行い、3回目以降は出勤停止期間を延ばすなどして処分を重くすることが考えられます
上記ポイント1、2をともに満たすような問題のある発言を繰り返し、懲戒処分を経ても改善がないような場合には、解雇も検討することになります。
ただし、解雇に先立って、退職勧奨を行い、話し合いによる解決を目指すべきです。
協調性の欠如の場合、参考裁判例のように、問題のある言動が繰り返されていても解雇が無効となるケースは珍しくありません。
このため、紛争となる可能性のある解雇は、最終手段となります。
設例の最新裁判例(東京地裁令和5年8月2日判決)では、退職勧奨を2回行っています。
しかし、Xは退職勧奨に応じていません。
あくまで推測になりますが、退職勧奨が成功しなかった原因は次のように考えます。
退職勧奨は、①辞める必要性を理解してもらい、②辞めるメリット>辞めるデメリットと感じてもらい、③辞めても良いという感情になってもらうことで成功します。
最新裁判例では、Y社は、4回に渡り業務改善指導書を作成し交付しています。いずれにも懲戒処分の警告はあります。しかし、Y社は、懲戒処分はしませんでした。
このため、Xとしては、Y社の懲戒処分の警告はいわば「単なる脅しである」と受け止め、深刻に自分の問題点である協調性の欠如を自覚していなかったことが推測されます。
このため、そもそも辞める必要性を理解していなかったと考えます。
そのような状況では、賃金1か月分(1回目)、賃金3か月分(2回目)と決して悪い条件ではない退職条件を提示されても、退職勧奨は成功しません。
懲戒処分という正式な処分を適正に行うことで、問題社員に、自分には協調性が欠如していることや、会社が本気で問題視していることを自覚してもらいます。
そして、辞める必要性を理解してもらえれば、解雇するまでもなく、退職勧奨により紛争にならない解決も目指すことができます。
実際に当職の対応した事案でも、問題社員の退職に成功しています。
「従業員から訴えられた」「問題社員がいて会社だけでは手に負えない」といったケースでお悩みではございませんか。
経営者側の労働問題は弁護士でも得意、不得意が分かれる領域で、対応によっては多額の賠償を要することも珍しくありません。
他方で、弁護士によっては紛争にならない円満解決に向けたサポートができることもあります。
弁護士稲田拓真は、6年以上問題社員の対応などの労働問題に取り組み続けた、労働問題に強い弁護士です。
大学時代を過ごした岡山の中小企業に向けたサポートに力を入れています。
御社、あるいは社会保険労務士・税理士の先生方等では手に負えなくなった困難な労働問題は、是非ご相談ください。解決策を見つけていきます。
弁護士名:稲田拓真
岡山市に拠点を持つ「困った従業員・問題社員への対応」などの労働問題に強い弁護士。東京で4年以上、労働問題に対応し続けた経験を持つ。この経験や最新判例、人間心理の知識を生かし、迅速に解決策の提案と実行をサポート。「早々にご回答ありがとうございます」等の言葉をいただきながら、日々岡山の社長のために奔走している。
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