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真面目に働く社員ほど、不公平な状態に見切りをつけて退職します。一人抜けると、残った社員の負担がさらに増え、退職が連鎖します。
「あの人は許されている」という空気は、他の従業員のモチベーションと規律意識を確実に低下させます
長期間にわたって注意指導をせずに放置していた事情は、後になって懲戒処分や解雇を行った際、その有効性を判断する場面で会社側に不利に働くことがあります。「これまで問題にしてこなかったのに、なぜ今になって」という反論を許すことになるためです。
最初にすべきことは、問題行動を「証拠として残る形」にすることです。日常的に困っている出来事も、記録がなければ、後の交渉や裁判の場では存在しなかったものとして扱われます。
指導と処分を尽くしても改善が見られない場合、雇用関係の終了を検討することになります。ここでの選択を誤ると、紛争が長期化し、想定外の金銭的負担が生じます。
問題社員をめぐるトラブルは、多くの場合、社内の制度面に原因があります。一件を解決しても、土台が変わらなければ同じことが繰り返されます。
これら3つの段階は、それぞれ別々の専門家に相談すると分断されがちです。労働問題を中心に取り扱う弁護士に依頼することで、目の前の問題行動への対応から、退職・解雇の手続、その後の予防策までを一貫した方針のもとで進めることができます。
各段階で検討すべき事項の詳細は、ページ下部の関連記事でも解説しています。
「次の面談で何を伝えるか」「本人からこう返されたらどう答えるか」——こうした準備に何時間も費やしていないでしょうか。
弁護士が、伝えるべき内容と想定される反論への対応をあらかじめ整理してご案内します。必要に応じて面談への同席や交渉の代理も行うため、経営者が直接矢面に立つ場面を最小限にできます。
対応から解放された時間とエネルギーを、本業と、真面目に働いている他の従業員に向けられるようになります。これが依頼による最も大きな変化です。
問題社員対応は、進め方を誤ると、数百万円から数千万円規模の支払義務が生じることがあります。解雇が無効と判断されれば、判決までの期間の賃金を遡って支払う義務が生じるためです。
弁護士は、問題行動の内容と証拠の状況を踏まえ、合意退職・懲戒処分・普通解雇のうち、その事案で最もリスクの低い出口はどれかを見極めます。「解雇できるかできないか」という二択ではなく、どの手順を踏めばどの程度のリスクに収まるのかを具体的にお示しします。
初回の段階から「今どう動くべきか」の対応プランを提示しますので、方針が定まらないまま時間だけが過ぎるという事態を避けられます。
業務改善指示書・注意指導書・警告書・懲戒処分通知書・内容証明郵便——問題社員対応では、多くの書面が必要になります。
これらの書面は、単に作ればよいというものではありません。後に労働審判や訴訟になった際、証拠として機能する内容になっているかが問われます。
実際、他の専門家が作成した書面を拝見すると、訴訟を見据えた場合に必要な記載が欠けているというケースが少なくありません。
表現が強すぎてパワーハラスメントの証拠として使われかねない書面もあります。
弁護士が起案することで、法的に有効で、かつ会社側のリスクにならない書面を整えられます。
退職勧奨の面談についても、呼び出し方から話し方、記録の残し方までご案内します。
退職してもらえば終わり、ではありません。退職後に「あれは不当解雇だった」「ハラスメントを受けていた」として請求を受けるケースがあります。
退職合意書に清算条項・守秘義務条項を適切に盛り込むことで、解決後に蒸し返されるリスクを最小化します。また、解決金の水準についても、支払いすぎず、かつ後日紛争にならない適切な範囲を見極めてご提案します。
当事務所は、合意退職(本人の同意による退職)が、会社にとって最もリスクが低く、早期の解決につながりやすい手段であると考えています。
解雇は、会社が一方的に雇用関係を終了させる手段です。そのため、後から効力を争われる余地が常に残ります。争いになれば解決までに1年以上を要することも珍しくなく、その間、経営者は本業のかたわらで訴訟対応に時間を割かれ続けることになります。
これに対し、本人の同意を得て退職に至った場合、原則としてその効力が後から覆ることはありません。解決までの期間も大幅に短縮されます。
もっとも、合意退職を成立させるには準備が必要です。
当事務所では、退職勧奨の方針策定から面談への同席、合意書の作成まで、弁護士が代理して進めます。経営者が直接本人と対峙する場面を減らしながら、確実に合意を形にすることを重視しています。
一方で、合意退職がすべての事案に適しているわけではありません。
本人が退職に一切応じない場合、問題行動の程度が重大で会社として看過できない場合、他の従業員への影響が限界に達している場合——このような場面では、懲戒処分や普通解雇も選択肢として排除しません。
その場合に重要になるのは、無効と判断されるリスクをどこまで下げられるかです。当事務所では、次の点を事前に検証した上で手続を進めます。
・ 就業規則に、その行為を懲戒事由とする規定があるか
・ 過去の指導・処分の経緯が、段階を踏んだものとして記録されているか
・ 同種の事案について、社内で異なる取扱いをしていないか
・ 弁明の機会の付与など、必要な手続を履践しているか
その上で、解雇後に従業員側から地位確認や未払賃金の請求を受けた場合の交渉・労働審判・訴訟についても、そのまま代理人として対応します。
合意退職と解雇のどちらを選ぶべきかは、事案の内容だけでなく、会社の規模、他の従業員への影響、経営者がどこまでの時間と費用を許容できるかによっても変わります。
一般論として最善の手段が、その会社にとって最善とは限りません。ご相談の際には、想定される複数の道筋と、それぞれのリスク・期間・費用の見通しをお示しした上で、方針を一緒に決めていきます。
岡山の中小企業を守るために、地域の実情を踏まえた対応を行います。
| 対応サービス | サービス内容 |
| 記録整備サポート | 指導履歴・注意記録の作り方をご案内し、証拠として使える形に整えます |
| 警告書・業務改善指示書の起案 | 法的に有効で、かつパワーハラスメントと評価されない書面を弁護士が作成します。内容証明郵便での送付にも対応します |
| 退職勧奨・合意退職交渉の代理 | 面談台本の作成、面談への同席、交渉の代理を行い、経営者が直接矢面に立たなくて済む体制を作ります |
| 退職合意書の作成 | 清算条項・守秘義務条項を整え、解決後の蒸し返しを防ぎます |
| 懲戒処分手続きのサポート | 根拠規定の確認・弁明の機会の付与・処分通知書の作成まで、手順と書面をセットで整備し、無効となるリスクを抑えます |
| 解雇通知・解雇予告手当の対応 | 解雇要件の確認から通知書の作成、解雇理由証明書への対応、手当の計算まで行います |
| 労働審判・民事訴訟対応 | 争いになった場合も、最後まで代理人として対応します |
| 就業規則の作成・見直し | 服務規律・懲戒規定を整備し、会社を守る土台を作ります |
| 顧問契約による継続支援 | 問題が起きる前の段階から相談できる体制を構築します |
どのメニューが必要になるかは事案によって異なります。初回相談の際に、御社の状況に応じた組み合わせと、それぞれの費用の見通しをお示しします。
問題社員のご相談をお受けする中で、社員本人だけに原因があるというケースは、実はそれほど多くありません。採用の方法、指導の体制、社内規程のいずれかに改善の余地があり、それが表面化しているという構図がほとんどです。
これまでのご相談で、共通してお見かけするのは次のような点です。
これらは、いずれも問題が起きた後では手当てが難しく、しかも次の一件でまた同じ壁になります。当事務所では、目の前の一件を解決するだけでなく、同じ悩みが繰り返されない状態にすることまでを一連の対応と考えています。
問題社員をめぐるトラブルの多くは、規程と契約書の不備から生じます。特に懲戒処分は、就業規則に事由と種別の定めがなければ行うことができません。「規定はあるが抽象的すぎて使えない」「他社のひな形をそのまま使っている」という状態では、いざというときに機能しません。
規程の整備は、後回しにされがちな一方で、一度整えれば長く効果が続く投資です。問題社員への対応と並行して進めることをお勧めしています。
なお、継続的なご支援の形と費用については、弁護士報酬で詳しくご案内します。
まずはお電話またはウェブフォームからご予約ください。
ご相談では、問題行動の具体的な内容、これまでの指導・対応の経緯、手元にある証拠の状況をお伺いします。その上で、現時点での見通しと、当面何をすべきかをその場でお示しします。
「まだ何も記録を残していない」という段階でも構いません。むしろ、動く前にご相談いただくことが、最も確実なリスク回避になります。
※ ご相談時にお手元にあるとスムーズなもの:就業規則、雇用契約書、問題行動に関するメール・チャットの記録、これまでの指導記録
初回相談の内容を踏まえ、対応の方針、想定される期間、費用について改めてご説明します。ご納得いただいた上でご依頼をお受けしていますので、契約前の段階で疑問点は何でもお尋ねください。
その場で決めていただく必要はありません。持ち帰ってご検討いただいて構いません。
ご依頼後、問題社員の類型(能力不足・欠勤・協調性の欠如・ハラスメント等)と証拠の状況に応じて、個別の対応プランを策定します。合意退職を目指すのか、懲戒処分から段階を踏むのか、この段階で方針を固めます。
並行して、必要な書面を弁護士が起案します。
あわせて、既存の記録の整理と、今後の記録の残し方についてもご案内します。
策定した方針に沿って、実際の対応に入ります。
退職勧奨の面談には弁護士が同席し、「言った・言わない」のトラブルを防ぎます。ご希望と事案の性質に応じて、弁護士が交渉を代理し、経営者が本人と直接やり取りする場面をなくすことも可能です。
本人が弁護士や労働組合を立ててきた場合、労働審判や訴訟に移行した場合も、窓口を変えることなくそのまま対応します。
退職合意、懲戒処分、解雇など、事案に応じた解決に至ります。
単に辞めてもらうことがゴールではありません。解決後に蒸し返されないこと、そして他の従業員への影響を最小限に抑えることを重視し、条件・タイミング・進め方を見極めた上で解決を実現します。
危険な運転などを繰り返す問題社員を会社が解雇した事案です。問題点等を映像などの証拠を元に立証しつつ150ページを超える書面での主張立証により、会社勝訴の判決を獲得し、復職を阻止しました。
代表弁護士は2019年の登録以来、岡山・東京で合わせて7年以上にわたり、中小企業の労働問題に経営者側の立場で取り組んできました。問題社員への対応についても、これまで50社以上の企業からご相談をお受けしています。
問題社員への対応で最も避けたいのは、判断を待っている間に状況が悪化することです。
一件を解決しても、社内の体制が変わらなければ、同じことが繰り返されます。
A. できる場合があります。合意退職(本人の同意による退職)は、解雇と比べて後から効力を争われるリスクが低く、解決までの期間も短くなります。
弁護士が代理して退職交渉を行うことも可能です。事案によっては、経営者が直接本人と対峙する必要はありません。
ただし、退職勧奨に応じてもらうためには、指導の記録など客観的な材料を揃えておく必要があります。
いいえ。多くのケースは交渉や合意退職の段階で解決しています。労働審判や訴訟は最終的な手段であり、まずは争いにならない形での解決を目指します。弁護士に相談することが、裁判に向かうことを意味するわけではありません。
正しい手順を踏み、記録を残していれば、会社側の対応は正当なものとして評価されます。
問題は「動くかどうか」ではなく「どう動くか」です。指導の方法や書面の表現を事前に確認しておくことが、最も確実なリスク回避になります。
相談できます。記録がない状態からのご相談は珍しくありません。初回相談で現状を整理した上で、これから何をどのような形で記録していくべきかも含めてご案内します。記録がないからと対応を先送りにすることの方が、リスクが大きくなります。
もちろんです。在籍中の段階でご相談いただくことで、証拠の整備と方針の設計を早い段階で行うことができ、結果として解決までの期間が短くなります。退職や解雇を決断してからではなく、「口頭で伝えても改まらない」と感じた時点でのご相談をお勧めしています。
当事務所では、顧問契約を締結いただいた上で問題社員対応をお受けしています。問題社員対応は、指導から退職勧奨、合意までのプロセスを継続的にサポートする必要があるためです。
ご依頼前に、想定される総額の見通しをお示しします。
ありません。弁護士には法律上の守秘義務があります(弁護士法23条)。ご相談内容はもちろん、ご相談いただいた事実自体も外部に漏れることはありません。従業員本人や他の従業員に知られることを心配される必要はありません。
問題社員への対応は、「強く言えばパワハラになる」「放置すれば職場が崩壊する」というジレンマの中で、経営者が一人で抱え込みやすい問題です。正しい手順を踏まないまま解雇に踏み切った結果、不当解雇として訴えられ、数百万円から数千万円の支払義務が生じるケースも少なくありません。
一方で、適切に記録を残し、段階を踏んで指導と勧奨を進めていれば、裁判所も会社の対応を正当と評価します。実際に、危険運転を繰り返したバス運転手の解雇について訴訟で勝訴し、1,000万円を超える支払を阻止した事案のように、日頃からの準備が結果を大きく左右します。
「どこから手をつければいいかわからない」という段階からで構いません。御社の実情を踏まえた具体的な対応プランをご提示します。会社と、真面目に働いている他の社員を守るために、一緒に平穏を取り戻しましょう。
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
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| 定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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顧問契約を締結するか決まっていない段階でもご相談いただけます。現在の法務・労務上の課題をお聞きしたうえで、顧問契約とスポット相談のどちらが適しているかをご案内します。
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