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問題社員・退職勧奨

はじめに:このようなお悩みはありませんか

  • 何度面談・指導しても、態度も行動もまったく改まらない
  • 「パワハラだ」「労働基準監督署に行く」と言い返されそうで、動くに動けない
  • 辞めてもらいたいが、解雇して訴えられるのではないかと不安がある
  •  欠勤や遅刻を繰り返す社員がいるが、どこまで注意してよいのか判断がつかない
  • 真面目な社員が「あの人が辞めないなら私が辞める」と言い出した
  • 苦労して開拓した取引先に、その社員が原因でクレームが入った
  • 税理士・社労士に相談したが、「様子を見ましょう」で話が終わってしまった
  • 問題社員への対応に時間を取られ、本業や他の社員に目が届かなくなっている

問題社員を放置するリスク・問題点

人材の流出が連鎖する

真面目に働く社員ほど、不公平な状態に見切りをつけて退職します。一人抜けると、残った社員の負担がさらに増え、退職が連鎖します。

組織全体の生産性が下がる

「あの人は許されている」という空気は、他の従業員のモチベーションと規律意識を確実に低下させます

後から対応することが法的に難しくなる

長期間にわたって注意指導をせずに放置していた事情は、後になって懲戒処分や解雇を行った際、その有効性を判断する場面で会社側に不利に働くことがあります。「これまで問題にしてこなかったのに、なぜ今になって」という反論を許すことになるためです。

問題社員対応で会社がとるべき対応の全体像

問題社員への対応は、思い立ったときに解雇を通告すればよいというものではありません。労働契約法16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効になると定めています。裁判所がこの判断をする際に見るのは、問題行動そのものよりも、会社がその行動に対して何をしてきたかです。 そのため、実務では次の3つの段階を順に踏むことになります。どの段階を省略しても、最終的な解決の場面で会社側が不利になります。

問題行動への対応と記録

最初にすべきことは、問題行動を「証拠として残る形」にすることです。日常的に困っている出来事も、記録がなければ、後の交渉や裁判の場では存在しなかったものとして扱われます。

  • 問題行動の記録と証拠の保全――チャット・メール・業務日報・シフト表・顧客からの苦情メールなど、後から入手が困難になる資料を早期に確保します。
  • 問題行動の法的評価――どの行為が就業規則のどの条項に該当するのか、懲戒処分の対象となる程度に達しているのかを整理します。
  • 業務指示書・注意指導書の作成――口頭の注意だけでは記録に残りません。改善すべき点と期限を明示した書面を交付し、本人に受領させることで、「改善の機会を与えた」という事実を積み上げます。パワーハラスメントと評価されない表現で作成することが重要です。
  • 関係従業員へのヒアリングと記録――同僚や上司からの聴取結果を、聴取日・聴取者・発言内容が特定できる形で書面化します。
  • 懲戒処分の検討と実施――戒告・けん責から始め、改善がなければ減給・出勤停止へと段階を踏みます。懲戒処分には就業規則上の根拠規定が必要であり、減給については労働基準法91条による上限の制約があります。手続の瑕疵は処分自体を無効にするため、弁明の機会の付与を含めた手順の確認が欠かせません。

退職・解雇の対応

指導と処分を尽くしても改善が見られない場合、雇用関係の終了を検討することになります。ここでの選択を誤ると、紛争が長期化し、想定外の金銭的負担が生じます。

  • 退職勧奨の方針策定と面談台本の作成――退職勧奨は、本人の自由な意思決定を妨げない範囲で行う必要があります。回数・時間・人数・発言内容が度を越すと、退職強要として不法行為責任を問われることがあります。
  • 面談の実施と記録化――「言った・言わない」の争いを防ぐため、面談の記録を残します。
  • 退職合意書・退職届の作成――退職の意思表示は、書面で明確にしておく必要があります。退職の合意ができたと考えていても、退職届が提出されていないために意思表示が認められないと判断される例があります。あわせて、清算条項・守秘義務条項を設け、解決後の蒸し返しを防ぎます。
  • 解雇を行う場合の手続確認と解雇通知書の作成――解雇予告(労働基準法20条)の履践、解雇理由の特定、解雇理由証明書への対応まで、一連の手続を確認します。
  • 退職後の紛争への対応――地位確認請求、労働審判の申立て、労働組合からの団体交渉申入れなどに備えます。
 

再発予防のための体制整備

問題社員をめぐるトラブルは、多くの場合、社内の制度面に原因があります。一件を解決しても、土台が変わらなければ同じことが繰り返されます。

  • 就業規則の服務規律・懲戒規定の整備――懲戒処分は、就業規則に事由と種別の定めがなければ行えません。規定が古いまま実態と合っていない、そもそも懲戒事由が抽象的すぎるというケースが多く見られます。
  • 雇用契約書・労働条件通知書の整備――職務内容・勤務地・賃金の内訳が曖昧なままだと、配置転換や降格の場面で会社の裁量が制約されます。
  • 採用段階での工夫――試用期間の設定と運用、採用時の経歴確認、期待する職務水準の明示によって、入口でのミスマッチを減らします。
  • 日常的な労務管理体制の構築――勤怠管理、指導記録の様式化、評価面談の運用など、記録が自然に蓄積される仕組みを作ります。
 

これら3つの段階は、それぞれ別々の専門家に相談すると分断されがちです。労働問題を中心に取り扱う弁護士に依頼することで、目の前の問題行動への対応から、退職・解雇の手続、その後の予防策までを一貫した方針のもとで進めることができます。

各段階で検討すべき事項の詳細は、ページ下部の関連記事でも解説しています。

 

労働問題を中心に取り扱う弁護士ができること

問題社員と直接向き合うストレス・負担を大幅に削減

「次の面談で何を伝えるか」「本人からこう返されたらどう答えるか」——こうした準備に何時間も費やしていないでしょうか。

弁護士が、伝えるべき内容と想定される反論への対応をあらかじめ整理してご案内します。必要に応じて面談への同席や交渉の代理も行うため、経営者が直接矢面に立つ場面を最小限にできます。

対応から解放された時間とエネルギーを、本業と、真面目に働いている他の従業員に向けられるようになります。これが依頼による最も大きな変化です。

法的リスクを見極めた上で、安全な「出口」を設計

問題社員対応は、進め方を誤ると、数百万円から数千万円規模の支払義務が生じることがあります。解雇が無効と判断されれば、判決までの期間の賃金を遡って支払う義務が生じるためです。

弁護士は、問題行動の内容と証拠の状況を踏まえ、合意退職・懲戒処分・普通解雇のうち、その事案で最もリスクの低い出口はどれかを見極めます。「解雇できるかできないか」という二択ではなく、どの手順を踏めばどの程度のリスクに収まるのかを具体的にお示しします。

初回の段階から「今どう動くべきか」の対応プランを提示しますので、方針が定まらないまま時間だけが過ぎるという事態を避けられます。

 

後に証拠となる書面・記録を弁護士が代行して整備

業務改善指示書・注意指導書・警告書・懲戒処分通知書・内容証明郵便——問題社員対応では、多くの書面が必要になります。

これらの書面は、単に作ればよいというものではありません。後に労働審判や訴訟になった際、証拠として機能する内容になっているかが問われます。

実際、他の専門家が作成した書面を拝見すると、訴訟を見据えた場合に必要な記載が欠けているというケースが少なくありません。

表現が強すぎてパワーハラスメントの証拠として使われかねない書面もあります。

弁護士が起案することで、法的に有効で、かつ会社側のリスクにならない書面を整えられます。

退職勧奨の面談についても、呼び出し方から話し方、記録の残し方までご案内します。

 

紛争を蒸し返さない解決ができる

退職してもらえば終わり、ではありません。退職後に「あれは不当解雇だった」「ハラスメントを受けていた」として請求を受けるケースがあります。

退職合意書に清算条項・守秘義務条項を適切に盛り込むことで、解決後に蒸し返されるリスクを最小化します。また、解決金の水準についても、支払いすぎず、かつ後日紛争にならない適切な範囲を見極めてご提案します。

 

当事務所の解決方針

まずは合意退職による早期解決を目指します

当事務所は、合意退職(本人の同意による退職)が、会社にとって最もリスクが低く、早期の解決につながりやすい手段であると考えています。

解雇は、会社が一方的に雇用関係を終了させる手段です。そのため、後から効力を争われる余地が常に残ります。争いになれば解決までに1年以上を要することも珍しくなく、その間、経営者は本業のかたわらで訴訟対応に時間を割かれ続けることになります。

これに対し、本人の同意を得て退職に至った場合、原則としてその効力が後から覆ることはありません。解決までの期間も大幅に短縮されます。

もっとも、合意退職を成立させるには準備が必要です。

  • 退職勧奨に応じてもらえるだけの客観的な材料(指導の記録・問題行動の証拠)が揃っているか
  • 面談の進め方が、退職強要と評価されない範囲に収まっているか
  • 合意内容が、後日の蒸し返しを防ぐ形で書面化されているか

当事務所では、退職勧奨の方針策定から面談への同席、合意書の作成まで、弁護士が代理して進めます。経営者が直接本人と対峙する場面を減らしながら、確実に合意を形にすることを重視しています。

 

毅然とした対応が必要な場面では、懲戒処分・解雇も選択します

一方で、合意退職がすべての事案に適しているわけではありません。

本人が退職に一切応じない場合、問題行動の程度が重大で会社として看過できない場合、他の従業員への影響が限界に達している場合——このような場面では、懲戒処分や普通解雇も選択肢として排除しません。

その場合に重要になるのは、無効と判断されるリスクをどこまで下げられるかです。当事務所では、次の点を事前に検証した上で手続を進めます。

就業規則に、その行為を懲戒事由とする規定があるか

過去の指導・処分の経緯が、段階を踏んだものとして記録されているか

同種の事案について、社内で異なる取扱いをしていないか

弁明の機会の付与など、必要な手続を履践しているか

その上で、解雇後に従業員側から地位確認や未払賃金の請求を受けた場合の交渉・労働審判・訴訟についても、そのまま代理人として対応します。

 

「どちらが正しいか」ではなく、「この会社にとってどちらが安全か」で判断します

合意退職と解雇のどちらを選ぶべきかは、事案の内容だけでなく、会社の規模、他の従業員への影響、経営者がどこまでの時間と費用を許容できるかによっても変わります。

一般論として最善の手段が、その会社にとって最善とは限りません。ご相談の際には、想定される複数の道筋と、それぞれのリスク・期間・費用の見通しをお示しした上で、方針を一緒に決めていきます。

岡山の中小企業を守るために、地域の実情を踏まえた対応を行います。

 

当事務所のサービス内容

基本サービス

対応サービス サービス内容
記録整備サポート 指導履歴・注意記録の作り方をご案内し、証拠として使える形に整えます
警告書・業務改善指示書の起案 法的に有効で、かつパワーハラスメントと評価されない書面を弁護士が作成します。内容証明郵便での送付にも対応します
退職勧奨・合意退職交渉の代理 面談台本の作成、面談への同席、交渉の代理を行い、経営者が直接矢面に立たなくて済む体制を作ります
退職合意書の作成 清算条項・守秘義務条項を整え、解決後の蒸し返しを防ぎます
懲戒処分手続きのサポート 根拠規定の確認・弁明の機会の付与・処分通知書の作成まで、手順と書面をセットで整備し、無効となるリスクを抑えます
解雇通知・解雇予告手当の対応 解雇要件の確認から通知書の作成、解雇理由証明書への対応、手当の計算まで行います
労働審判・民事訴訟対応 争いになった場合も、最後まで代理人として対応します
就業規則の作成・見直し 服務規律・懲戒規定を整備し、会社を守る土台を作ります
顧問契約による継続支援 問題が起きる前の段階から相談できる体制を構築します

どのメニューが必要になるかは事案によって異なります。初回相談の際に、御社の状況に応じた組み合わせと、それぞれの費用の見通しをお示しします。

問題社員の解決から、予防・定着の体制整備まで

問題社員のご相談をお受けする中で、社員本人だけに原因があるというケースは、実はそれほど多くありません。採用の方法、指導の体制、社内規程のいずれかに改善の余地があり、それが表面化しているという構図がほとんどです。

これまでのご相談で、共通してお見かけするのは次のような点です。

  • 採用時に、期待する職務内容や水準が曖昧なまま入社に至っている
  • 雇用契約書がない、または賃金の内訳が明確になっていない
  • 就業規則がない、あるいは作成後に見直されておらず、現在の法令や実態を反映していない
  • 指導が口頭のみで行われ、日報や書面が活用されていない
  • 労働時間・勤怠の管理が実態と合っていない
  • 退職・解雇に至るまでに必要なプロセスが省略されている

これらは、いずれも問題が起きた後では手当てが難しく、しかも次の一件でまた同じ壁になります。当事務所では、目の前の一件を解決するだけでなく、同じ悩みが繰り返されない状態にすることまでを一連の対応と考えています。

 

就業規則・雇用契約書の整備も一貫して対応

問題社員をめぐるトラブルの多くは、規程と契約書の不備から生じます。特に懲戒処分は、就業規則に事由と種別の定めがなければ行うことができません。「規定はあるが抽象的すぎて使えない」「他社のひな形をそのまま使っている」という状態では、いざというときに機能しません。

  • 服務規律・懲戒規定――実際に問題となる行為を漏れなく懲戒事由に落とし込み、処分の種別と手続を明確にします
  • 雇用契約書・労働条件通知書――職務内容・勤務地・賃金の内訳を明確にし、配置転換や降格の場面で会社の裁量が制約されない形にします
  • 採用段階での工夫――試用期間の設定と運用方法を含め、入口でのミスマッチを減らす仕組みを整えます
  • 運用面のサポート――規程を作るだけでなく、指導記録の様式化や面談の運用など、記録が自然に蓄積される体制づくりまで継続してご支援します

規程の整備は、後回しにされがちな一方で、一度整えれば長く効果が続く投資です。問題社員への対応と並行して進めることをお勧めしています。

なお、継続的なご支援の形と費用については、弁護士報酬で詳しくご案内します。

サービス提供の流れ

初回相談・現状整理

まずはお電話またはウェブフォームからご予約ください。

ご相談では、問題行動の具体的な内容、これまでの指導・対応の経緯、手元にある証拠の状況をお伺いします。その上で、現時点での見通しと、当面何をすべきかをその場でお示しします。

「まだ何も記録を残していない」という段階でも構いません。むしろ、動く前にご相談いただくことが、最も確実なリスク回避になります。

※ ご相談時にお手元にあるとスムーズなもの:就業規則、雇用契約書、問題行動に関するメール・チャットの記録、これまでの指導記録

ご依頼・顧問契約の締結

初回相談の内容を踏まえ、対応の方針、想定される期間、費用について改めてご説明します。ご納得いただいた上でご依頼をお受けしていますので、契約前の段階で疑問点は何でもお尋ねください。

その場で決めていただく必要はありません。持ち帰ってご検討いただいて構いません。

 

対応方針の決定と書面・証拠の整備

ご依頼後、問題社員の類型(能力不足・欠勤・協調性の欠如・ハラスメント等)と証拠の状況に応じて、個別の対応プランを策定します。合意退職を目指すのか、懲戒処分から段階を踏むのか、この段階で方針を固めます。

並行して、必要な書面を弁護士が起案します。

  • 業務改善指示書・注意指導書
  • 警告書
  • 懲戒処分通知書
  • 退職勧奨面談の台本

あわせて、既存の記録の整理と、今後の記録の残し方についてもご案内します。

 

弁護士による代理交渉・手続

策定した方針に沿って、実際の対応に入ります。

退職勧奨の面談には弁護士が同席し、「言った・言わない」のトラブルを防ぎます。ご希望と事案の性質に応じて、弁護士が交渉を代理し、経営者が本人と直接やり取りする場面をなくすことも可能です。

本人が弁護士や労働組合を立ててきた場合、労働審判や訴訟に移行した場合も、窓口を変えることなくそのまま対応します。

 
※弁護士の同席や弁護士が代理しての通知にはメリットとリスクがあります。ご説明の上、方針を決めることになります。

解決

退職合意、懲戒処分、解雇など、事案に応じた解決に至ります。

単に辞めてもらうことがゴールではありません。解決後に蒸し返されないこと、そして他の従業員への影響を最小限に抑えることを重視し、条件・タイミング・進め方を見極めた上で解決を実現します。

 

能力不足の技術者による「不当解雇」の主張を退け和解

従業員10名程度の岡山の工場でミスを繰り返し改善しない従業員を解雇したら、弁護士をつけて争ってきた事案を、3ヶ月で解決。解決金を7割以上減額しました。

規律を乱す従業員を指導し、3か月で円満退職を実現

岡山の病院で院長の指示を聞かない従業員に対して適切な指導等を実施。3ヶ月程度でトラブルなく退職させることができました。

管理職からの残業代請求を9割減額して合意により解決

元管理職が退職後に残業代を請求。適切な反論により請求金額を9割減額して話し合いにより解決をしました。

不当なハラスメント主張を排除して和解成立

従業員同士の私的なトラブルで休み始めた従業員が、会社の対応に問題があると主張し損害賠償等を求めた事案。相手の主張を排斥しつつ低い金額での和解で解決しました。

ハラスメントの自覚のない加害者に自覚させ円満退職を実現

勤続5年以上のセクハラ加害者がセクハラの自覚がない状態でセクハラ被害者への退職を迫っていた事案。事実関係の調査とセクハラの認定等により、加害者の退職に成功しました。

能力不足の従業員からの復職要求を退け全面勝訴

危険な運転などを繰り返す問題社員を会社が解雇した事案です。問題点等を映像などの証拠を元に立証しつつ150ページを超える書面での主張立証により、会社勝訴の判決を獲得し、復職を阻止しました。

弁護士報酬

初回相談料

1時間無料

※顧問契約をご検討いただける方向けのサービスです。

顧問料

55,000円/月〜220,000円/月

※当事務所では原則として顧問契約に基づいてサービスを提供いたします。

※訴訟等は別途着手金・報酬金をいただいております(顧問料に応じた割引等あり)

※顧問契約の期間は最低6か月間となります。6か月経過後は1か月前の予告で解約可能です。

※顧問契約以外の場合には都度お見積もりをいたします(最低600,000円〜)

当事務所が選ばれる理由

中小企業の労働問題を経営者側で取り扱う弁護士によるワンストップ対応

代表弁護士は2019年の登録以来、岡山・東京で合わせて7年以上にわたり、中小企業の労働問題に経営者側の立場で取り組んできました。問題社員への対応についても、これまで50社以上の企業からご相談をお受けしています。

  • 地方の中小企業の実情を踏まえた提案を行います。人事担当者が不在、就業規則の見直しに割ける人手がない、一人抜けると現場が回らない——こうした制約がある中で、法律論として正しいだけの解決策は機能しません。御社が実際に実行できる手順に落とし込んでご提案します。
  • 相談から書面作成、交渉、労働審判・訴訟まで、窓口を変えずに対応します。問題社員対応は、途中で局面が変わることが多い分野です。書面の作成を依頼した先と、交渉を依頼する先が別になると、それまでの経緯を一から説明し直すことになります。当事務所では、最初にご相談いただいた弁護士が最後まで担当します。
  • 製造業・建設業・サービス業など、地場の業種に応じた対応が可能です。従業員10名規模の企業からのご相談も多くお受けしています。
  • 必要に応じて、岡山地域で連携している社会保険労務士・税理士と協力して対応します。助成金や社会保険の手続が絡む場面では、他士業と連携した方が早く解決することもあります。
 

迅速な対応で不安を残しません

問題社員への対応で最も避けたいのは、判断を待っている間に状況が悪化することです。

  • 問題社員に関するご相談については、リスクの分析と当面の方針を即日でお示しすることを心がけています。「明日の面談で何を言うべきか」といった差し迫ったご相談にも対応します。
  • 顧問先には、電話・メールのほか、ウェブ会議やチャットツールでの相談にも対応しています。書面を作成するほどではない細かな判断を、その都度気軽にご相談いただけます。
  • 岡山・倉敷エリアの企業様には、ご要望に応じて出張でのご対応も可能です。社内での面談に同席する場合など、現地対応が必要な場面にも伺います。
 

トラブルの予防までサポート

一件を解決しても、社内の体制が変わらなければ、同じことが繰り返されます。

  • 就業規則・雇用契約書の整備を弁護士が代行します。これまで20社以上の就業規則の見直しに携わってきました。作成して終わりではなく、法改正や裁判例の動向を踏まえた継続的な見直しにも対応します。
  • 規程を「使える状態」にすることを重視しています。懲戒規定があっても、事由が抽象的で実際の場面に当てはめられなければ意味がありません。実際に紛争になった事案を踏まえ、機能する規定を整えます。
  • 日常的な労務管理の運用までご支援します。指導記録の様式、面談の進め方、勤怠管理の方法など、記録が自然に蓄積される仕組みづくりまで含めてサポートします。
 

よくあるご質問

解雇しなくても辞めてもらうことはできますか

A. できる場合があります。合意退職(本人の同意による退職)は、解雇と比べて後から効力を争われるリスクが低く、解決までの期間も短くなります。

弁護士が代理して退職交渉を行うことも可能です。事案によっては、経営者が直接本人と対峙する必要はありません。

ただし、退職勧奨に応じてもらうためには、指導の記録など客観的な材料を揃えておく必要があります。

相談したら必ず裁判になりますか?

いいえ。多くのケースは交渉や合意退職の段階で解決しています。労働審判や訴訟は最終的な手段であり、まずは争いにならない形での解決を目指します。弁護士に相談することが、裁判に向かうことを意味するわけではありません。

こちらから動くと「パワハラだ」と言い返されませんか?

正しい手順を踏み、記録を残していれば、会社側の対応は正当なものとして評価されます。

問題は「動くかどうか」ではなく「どう動くか」です。指導の方法や書面の表現を事前に確認しておくことが、最も確実なリスク回避になります。

これまで何も記録を残していませんが、相談できますか?

相談できます。記録がない状態からのご相談は珍しくありません。初回相談で現状を整理した上で、これから何をどのような形で記録していくべきかも含めてご案内します。記録がないからと対応を先送りにすることの方が、リスクが大きくなります。

問題社員が在籍中でも相談できますか?

もちろんです。在籍中の段階でご相談いただくことで、証拠の整備と方針の設計を早い段階で行うことができ、結果として解決までの期間が短くなります。退職や解雇を決断してからではなく、「口頭で伝えても改まらない」と感じた時点でのご相談をお勧めしています。

費用はどのくらいかかりますか?

当事務所では、顧問契約を締結いただいた上で問題社員対応をお受けしています。問題社員対応は、指導から退職勧奨、合意までのプロセスを継続的にサポートする必要があるためです。

ご依頼前に、想定される総額の見通しをお示しします。

相談した内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には法律上の守秘義務があります(弁護士法23条)。ご相談内容はもちろん、ご相談いただいた事実自体も外部に漏れることはありません。従業員本人や他の従業員に知られることを心配される必要はありません。

弁護士紹介

稲田拓真(いなだたくま)

略歴
  • 2014年03月 山口県立岩国高等学校卒業
  • 2018年03月 岡山大学法学部卒業
  • 2018年12月 最高裁判所司法研修所において司法修習
  • 2019年12月 弁護士登録 東京の企業労務に特化した法律事務所で勤務
  • 2024年01月 岡山弁護士会登録 企業労務及び離婚・相続などの問題に取り組む
  • 2026年04月 稲田経営法律事務所を設立
講演・セミナー歴

まずはご相談ください

社長、もう一人で抱え込まなくて大丈夫です

問題社員への対応は、「強く言えばパワハラになる」「放置すれば職場が崩壊する」というジレンマの中で、経営者が一人で抱え込みやすい問題です。正しい手順を踏まないまま解雇に踏み切った結果、不当解雇として訴えられ、数百万円から数千万円の支払義務が生じるケースも少なくありません。

一方で、適切に記録を残し、段階を踏んで指導と勧奨を進めていれば、裁判所も会社の対応を正当と評価します。実際に、危険運転を繰り返したバス運転手の解雇について訴訟で勝訴し、1,000万円を超える支払を阻止した事案のように、日頃からの準備が結果を大きく左右します。

「どこから手をつければいいかわからない」という段階からで構いません。御社の実情を踏まえた具体的な対応プランをご提示します。会社と、真面目に働いている他の社員を守るために、一緒に平穏を取り戻しましょう。

 
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