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日本版DBSはどこから手をつけるべき?5分でわかる労務対応を弁護士が解説

2026年3月12日投稿

設例

当社は学習塾です。日本版DBSが令和8年12月25日から実施されると聞いています。どんな対策がいるのか短く教えてください。

例えば、児童から苦情が出たら従業員を解雇する義務があるのかも教えてください。

 
 

弁護士の回答ポイント

  • 在職者と新入社員への犯罪事実の確認措置の実施が必要
  • 被害申告が出た場合の調査と接触の回避措置の実施が必要
  • 解雇などにあたっては事実の認定と評価が不可欠であること

新入社員や今いる社員に対して何をすべきか

新たに入社する人には何をすべきか

新たに入社する者に対しては、採用面接時に、性暴力等の前科などがないことを確認する誓約書を提出してもらう必要があります。

また、教員や保育士の場合、データベースを確認することも必要となります。

 

誓約事項の記載事項の例は

(1)応募者は、特定性犯罪事実該当者には該当しないこと

(2)応募者は、不同意わいせつ、盗撮、児童に対するわいせつ行為を含む特定性犯罪事実に該当する行為を行っていないこと

(3)前各号の誓約が真実と反する場合、採用内定の取り消しあるいは雇用契約の解消を含む措置を講じられることに異議はないこと

 誓約事項のポイント

特定性犯罪事実該当者は、実際に不同意わいせつ等で懲役刑などを受けている者に限られます。他方で、前科がなくとも、不同意わいせつ等を行った人物は避けるべきですし、後から「不同意わいせつで懲戒解雇されていた」等の事実が出た場合に備えた対策は必要です。そこで、(2)を設けました。

また、(3)は内定取消が可能な経歴詐称は重大な経歴の詐称に限られることを踏まえ、追記したものです。

在職者には何をすべきか

事業者は、在職者に対し、施行日から3年以内(2029年12月まで)に、新入社員と同じ確認をする必要があります。また、確認後に5年を経過したのちも再確認が必要です。

被害の申し出があった場合にはどうすべきか

調査を行う義務

学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは(中略)その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない(法7条)とされています。

このため、まずは、事実関係の調査が必要となります。

 

自宅待機などの接触回避策を講じる義務

(ガイドラインでは、在籍する児童等本人又はその保護者から、児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、事実確認と並行して、一時的な接触回避策としての防止措置を講じることが必要であるとされています。

このため、加害者とされた従業員の自宅待機などを実施することになります。

 自宅待機中の賃金について

自宅待機中の賃金について、ガイドラインには明記がありません。

裁判例などからすれば、自宅待機を無給とするためには、出勤を禁止しなければならない差し迫った合理的な理由等が必要となります。

このため、自宅待機を無給とする場合、後から自宅待機中の賃金の支払いが必要となるリスクを踏まえ、調査を短期間で行う等の工夫が必要となります。

裁判例:東京地裁令和3年4月13日判決

Xが経費の不正受給をした疑いがあるとしてY社がXを無給の自宅待機にして調査を行い、Xを解雇した事案。Xが解雇の無効と調査期間中の賃金の支払いを請求した。

裁判所は、解雇は有効としつつ、「本件で、原告の出勤を禁止しなければならない差し迫った合理的な理由があったとまでは認め難いといわざるを得ない。」と判断し、無給の自宅待機期間中の賃金の支払いを命じた。

児童からの苦情があれば解雇しなければならないか

児童対象性暴力等が認定できるかの確認が必要

まずこの法律では苦情が生じた=性暴力等の疑いがある場合に解雇する義務があるとは規定されていません。

法律はあくまで「児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるとき」に、「保護及び支援のための措置」を講じる義務があると規定しているにとどまります(法7条)。また、裏付けなく解雇した場合、解雇が無効となり700万円を超える損害賠償等のリスクが生じます。

そのため、まずは事実確認が重要となります。ハラスメント調査の経験のある弁護士などの力を借りることで、効率的な調査と事実認定ができます。

裁判例:東京地裁平成28年07月01日判決

保育士Xが園児を怒鳴りたたいた等として、Y社が保育士Xを解雇したところ、Xが解雇が無効であるとして復職と解雇後の賃金の支払いを請求しました。

裁判所は、代表者の供述以外の裏付けがなく、暴行の事実が認定できなかったこと等からXについて「保育士補助ないし従業員としての適格性を欠いているとみることは相当ではない。」として解雇を無効と判断しました。その結果、Y社は、Xの復職と解雇期間中の賃金である700万円の支払いを命じられました。

苦情の内容を踏まえた措置を検討する

児童対象性暴力や重大な不適切な行為があった場合について、ガイドラインでは、「当該対象業務従事者を対象業務に従事させないことが求められる」と記載しており、解雇して良いとは記載していません。

しかし、認定事実の内容が懲戒解雇事由に該当する場合や、悪質性が高い場合には、不適格が著しいことを理由として解雇することもありうると考えます。

 

他方で、これらに至らない不適切な行為にとどまる場合について、ガイドラインでは「当該行為が初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは繰り返さないように指導を行い、注意深くその後の経過観察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられる。一方、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、児童対象性暴力等が行われた場合に準じ、より厳格な対応を行う」と記載があります。このため、まずは、厳重注意や懲戒処分を行い、改善がない場合に、重たい懲戒処分や解雇を視野に入れることになります。

 

弁護士ができることは何か

労働問題に強い弁護士であれば、次のような対応をお手伝いできます

 

  • 日本版DBSに備えた就業規則の整備
  • 入社時などの誓約書の作成
  • 苦情が生じた場合の事実関係の調査・事実認定の支援
  • 事実認定の結果を踏まえた対応策の提案と実施(解雇、懲戒処分、職種変更の提案、退職勧奨等のリスク分析と対応方法の助言)

 

これらにより、保護者に「この学習塾は子どもを本気で守っている」と思ってもらうことができ、信頼を高めることにつながります。

 

最後に:岡山の労働問題に強い弁護士のご紹介

「従業員から訴えられた」「問題社員がいて会社だけでは手に負えない」といったケースでお悩みではございませんか。

経営者側の労働問題は弁護士でも得意、不得意が分かれる領域で、対応によっては多額の賠償を要することも珍しくありません。

他方で、弁護士によっては紛争にならない円満解決に向けたサポートができることもあります。

弁護士稲田拓真は、6年以上問題社員の対応などの労働問題に取り組み続けた、労働問題に強い弁護士です。

大学時代を過ごした岡山の中小企業に向けたサポートに力を入れています。

御社、あるいは社会保険労務士・税理士の先生方等では手に負えなくなった困難な労働問題は、是非ご相談ください。解決策を見つけていきます。

 

この記事を書いた弁護士の紹介

弁護士名:稲田拓真

岡山市に拠点を持つ「困った従業員・問題社員への対応」などの労働問題に強い弁護士。東京で4年以上、労働問題に対応し続けた経験を持つ。この経験や最新判例、人間心理の知識を生かし、迅速に解決策の提案と実行をサポート。「早々にご回答ありがとうございます」等の言葉をいただきながら、日々岡山の社長のために奔走している。

 

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