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2026年●●月●●日投稿
先日、ご相談者様とお話をした際に、懲戒処分について、運用上、何も処分をしないか懲戒解雇の2択しかないという話を聞きました。しかし、非違行為の内容に対して処分が重すぎる場合、裁判所から「権利濫用で無効」と判断されてしまいます。
懲戒処分には軽いものから重いものまで複数の種類があり、どの処分を選ぶかという「量刑判断」が、処分の有効性を大きく左右します。この記事では、懲戒処分の種類と選び方のポイントを、最新の裁判例を交えながら解説します。
懲戒処分は、軽い処分から重い処分の順に5種類あります。就業規則に定められている種類のみ使用でき、規定のない処分を行うことはできません。
始末書を提出させ、将来の行動を戒める処分です。5種類の中で最も軽い処分で、初回の問題行為や軽微な違反に対して使われます。
・段階的懲戒処分の「第一段階」として位置づけられることが多い
・「戒告」は口頭での戒めで始末書なし、「けん責」は始末書の提出を伴うのが一般的
賃金の一部を削減する処分です。ただし、労働基準法91条による上限規制があります。
1回の事案に対する減給上限:平均賃金の半日分以内
1か月の総額上限:月給の10分の1以内
▶ この上限を超えた減給処分は労基法違反となり無効です。複数の問題行為があっても、月の総額で10分の1を超えることはできません。
よく誤解されているのが、減給の懲戒処分として「給与を3か月間10%減らす」「賃金を減額する」というものです。しかし、民間企業の懲戒処分では、給与を複数月減らすということはできませんし、10%の減額も1回の処分ではできません。
一定期間の出勤を禁止する処分です。停止期間中は原則として無給となります。
減給よりも重い処分として、問題行為が繰り返された場合などに使われる
期間が長すぎると権利濫用として無効になるリスクがあり、1日〜7日程度が目安となります。ただし、1か月程度の出勤停止を科すこともあります。
段階的懲戒処分において「解雇前の警告」として機能することが多い
「従業員から訴えられた」「問題社員がいて会社だけでは手に負えない」といったケースでお悩みではございませんか。
経営者側の労働問題は弁護士でも得意、不得意が分かれる領域で、対応によっては多額の賠償を要することも珍しくありません。
他方で、弁護士によっては紛争にならない円満解決に向けたサポートができることもあります。
弁護士稲田拓真は、6年以上問題社員の対応などの労働問題に取り組み続けた、労働問題に強い弁護士です。
大学時代を過ごした岡山の中小企業に向けたサポートに力を入れています。
御社、あるいは社会保険労務士・税理士の先生方等では手に負えなくなった困難な労働問題は、是非ご相談ください。解決策を見つけていきます。
弁護士名:稲田拓真
岡山市に拠点を持つ「困った従業員・問題社員への対応」などの労働問題に強い弁護士。東京で4年以上、労働問題に対応し続けた経験を持つ。この経験や最新判例、人間心理の知識を生かし、迅速に解決策の提案と実行をサポート。「早々にご回答ありがとうございます」等の言葉をいただきながら、日々岡山の社長のために奔走している。
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