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・会社は作業員として従業員1名を雇用しました。しかし、この従業員は、ほかの従業員が1時間で終わる作業を1週間かけて行うなど能力不足が顕著な従業員でした(ただし、このことを裏付ける証拠はありませんでした。)。
・さらに、この従業員は、通勤費を半年以上にわたり不正受給していました。具体的には、本来使っていなかった通勤手段での通勤を申告し、交通費相当額を受け取っていたものです。
・このため、会社は従業員を解雇しました。
・そうしたところ、従業員側は、解雇は無効であるから復職させるように求める労働審判を提起しました。また、その中で、従業員側は、会社が行った改善指導がパワハラである等と主張しました。
裁判所に会社がパワハラをしていないと判断してもらうことができました。
その上で、最終的に不正受給の精算も含めた退職和解を成立させました。
本件は不正受給の証拠が乏しく解雇が無効になるリスクも相応にあった事案です。しかし、不正受給に関する具体的な主張を行ったりパワハラを否定する主張を丁寧に行ったりすることで、裁判官に、当方の言い分を理解してもらい、それを踏まえた和解ができました。
労働問題に詳しい弁護士が関与することで、不利な事案でも最大限の主張を行い、できる限り有利な解決を実現できる具体例と言えます。
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