G-RL444NP74G
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業種:教育業 地域:関西 従業員数:100名超
新入社員である女性従業員が、勤続10年以上の男性従業員からセクハラをうけたとして被害を申告した事案です。
双方の言い分が食い違っていた上、加害者とされた男性は、自身の落ち度を否定し退職を拒否するような発言をしていました。
・会社の方針で、被害申告を行った女性従業員にも落ち度があったとして退職させるという方針が問題となりうることを説明しました。
併せて、男性従業員を辞めさせる前に事実関係の調査が必要となる旨を助言しました。
・女性従業員から聞き取るべき事項を整理したヒアリングシートを作成しました。
会社はそのシートに基づきヒアリングを進めました。
弁護士においてヒアリング内容を整理した陳述書を作成しました。
・その後、加害者とされた男性へのヒアリング事項を整理したヒアリングシートを作成しました。
会社はそのシートに基づきヒアリングを行いました。
・証拠収集なども行った上で、弁護士において、双方のヒアリング結果を整理して、報告書を作成しました。裁判も見据えた報告書となり、録音などの証拠がない中でも、男性のセクハラ等が認定できることが確認できました。
会社から、セクハラが認定されたこと等から懲戒解雇もありうる旨を伝えたところ、
男性従業員はは自身の非を認め退職届を出すに至りました。
・ハラスメント被害の申告への対応は、2020年以降、重要な義務となっています。
・客観的な証拠のないセクハラ事案では、供述の具体性などについて、裁判を見据えたヒアリングが欠かせません。被害者へのヒアリングを失敗して1000万円を超える賠償を負った裁判例や、加害者へのヒアリングを怠ったり必要な説明をしなかったりした結果、加害者に対して2000万円を超える支払いが必要になったケースもあります。
・弁護士がハラスメントの被害申告の段階から関与することで、高額な賠償が生じるリスクをなくせます。また、ハラスメントを許さない職場を作ることができます。
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